■ 傷病手当金
▼もらえる人・・・公務員や会社員など勤務先の健康保険に加入している方
妊娠中毒症、切迫流・早産などのトラブルで3日以上連続会社を休み、その間会社からお給料が出ない場合に加入している勤務先の健康保険から日給の2/3が4日目から 支給されます。(H19.4月から改正)
医師の診断書が必要となるので、ただ単に自己判断でつわりがキツくて休んだだけで医師が「職務に服役できないほどひどい」という判断がなければ傷病手当金はもらえません。
逆にいえば、「妊娠悪阻」などと医師に判断を受け診断書がある場合もらえるものなので、通っている産院や加入している健康保険組合に確認してみましょう。
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投稿者 konyan6 : 2007年04月11日 23:58
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