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 ■ 育児休業給付金

もらえる方・・・用保険に加入していて、育休前の2年間のうち、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある方

育児休業給付金には2種類あります。

1.育児休業基本給付金・・・育休中の生活費の援助として毎月もらえます。(振込みは2ヶ月ごとになります。)
金額は休業前賃金の30%を最長で10ヶ月 です。
もらえる期間は、育児休業開始前から子供が1歳になるまでの誕生日の前々日まで。
保育園の入所待ち、配偶者の死亡や怪我、病気などの理由があれば1歳半まで延長することは可能です。)

2.育児休業者職場復帰給付金・・・ちゃんと職場復帰して働いていることに対して激励の意味で支給されます。
職場復帰してから6ヶ月間雇用保険の被保険者として雇用された場合(つまり職場復帰して半年以上勤務した場合)に支払われます。
金額は 休業前の賃金の10%×育休として休んだ月数です。
申請は6ヶ月働いた翌日から2ヶ月以内です。忘れずに!!


※注意※
育児休業基本給付金は月額最高12万9870円と限度額があり、これ以上はもらえません。
育休中にお給料が出る場合は、育休中に支払われる給料+給付金が月給の80%を超えないように調整されます。


投稿者 konyan6 : 2007年04月18日 01:09

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